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| 1.合同会社の概要の決定 |
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会社の商号、本店所在地、事業目的、資本金などを決定します。
名称には、必ず商号の前後どちらかに「合同会社」の名称が必要です。
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| 2.決定した事項を法務局で調査します。 |
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類似商号調査及び事業目的の調査を行います。
必ず類似商号の調査をした後に「会社印」を作成するようにしましょう。
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| 3.合同会社の定款を作る |
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株式会社と異なり、合同会社の場合は自由に内部の取決めを決定できます。
この決定や変更については、社員(出資者)全員の同意が必要です。
@出資者と各自の出資金額の決定
出資者は金銭等の財産を出資する必要があります。労務提供や名声を出資の代わりとすることはできません。
A損益配分方法
会社で得た利益の配当方法について決定します。この記載の仕方は非常に重要です。この設定方法で失敗された方のご相談をよくいただきます。
B構成員の代表、役割
原則、社員(出資者)は全員会社を代表する権限があります。しかし、内部の取決めで代表者を選定することが可能です。
なお、株式会社と異なり、定款の認証は不要です。
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| 4.出資金を払い込む |
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定款作成後、定められた金融機関に出資分全額の振り込みをします。
資本金が払い込まれたことの証明のために銀行通帳の写しが必要となります。
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| 5.合同会社の登記申請に必要な書類の作成及び押印を行う |
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本店所在地を管轄する法務局で設立登記の申請をします。
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| 5.合同会社の登記申請をする |
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本店所在地を管轄する法務局で設立登記の申請をします。
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| 6.合同会社設立の完了 |
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申請日(会社設立日)から早ければ翌日遅くても10日以内には登記が完了します。
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